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2023年5月

2023年5月19日 (金)

住民税均等割りが非課税世帯と同じ水準の家計急変世帯も対象に給付

6月17日、第440回鯖江市議会定例会初日、令和5年度の補正予算案件2件がなど11議案が提案された。
そのうち国からの食料等の物価高騰に直面する低所得世帯に対する国の2つの支援制度を受けて、「物価高騰対策家計支援給付金給付事業」で一律30,000円(市単独事業として、家計急変所帯も対象)と子育て世帯生活支援特別給付金事業で低所得のひとり親世帯その他低所得の子育て世帯対象に児童1人に月50,000円が給付の2件が提案され、
家計急変所帯をどう判断するのか、その周知方法を、また、市単独事業についても尋ねたところ、国の臨時交付金「推奨事業メニュー」を、可能な範囲で活用していくとの答弁で、交付実績に応じて国から全額交付されると説明を受け、速やかに支給をするために、委員会審議を経て本会議の初日に可決された。

市長の所信があり、一般質問の受付も始まる、今期最後の質問。
女性も参加するまち(施策)づくり、
だれもが安全・安心なものづくりのまち 
子どもたちの元気な声がする夢の広がるまちづくり、悔いないように動いていこう。

すでに、第三者委員会のいじめ被害者の弁護をされている、市に情報公開開示などの請求もされている弁護士が、百条委員会での委員会での結論に、佐々木市長からの要請を受けて弁護士として業務をされていることで、市に対して益々不信感が募っているとの相談も受けている。
ほかに、町内の役員さんや市民の方々からたくさんのご相談や要望をいただいているが、役所の中を回らせてもらい、話しが少しでも前に進むように動いていこう。

2023年5月15日 (月)

現場の声からの小規模住居型児童養育事業、福井県初の「かぞくのいえ」

「保育」「子育て」に携わっている人からも「気づかなかった」と反響のあった内容が本にまとめられていただいたようです。file:///C:/Users/Owner/Downloads/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%89%80%E4%BF%9D%E8%82%B2%E6%8C%87%E9%87%9D.pdf

児童相談所の事業で養護施設で9年関わられた職員が、責任者となられて立ち上げられた「ファミリホーム・かぞくのいえ」小規模住居型児童養育事業。国、県の認定を受けられて、2023年4月1日から事業を開所。福井県初の事業、行政の気づいていないことも多そう、前途多難。

だからこそご一緒に進もう。

2023年5月14日 (日)

「子どもの声のきこえるまち、だれもが安心で安全な夢に広がる暮らしやすい暮らし・社会」のために

普段からアドバイスしてくださる有権者の市民の方が、周りのおられることは心強いです。

この方も4月の県議会選挙結果を非常に重く受け止められているお一人です。
地方の統一選挙、県議会議員選挙がすみ、6月25日告示7月2日投票の市議会議員選挙にむけて、
ご意見を頂けることを感謝しています。
議員に対しての叱責も、正面から言っていただけることを重く受け止めています。

質素倹約して無駄を無くし必要な必要経費を節約して時期時代にバトンリレー出来るよう次世代育成も今から考えるべきと思います。
綺麗事はしない。
良薬口に苦し、金は我慢して真面目に働く組織を作り直すことです。
計画に予算を当て、それ以外原則時期検討課題とし保留する、もし実行する必要な場合、議会で早急決断するルール化。

若者の意見を聞くことは大事かもしれませんが、速事業は全く必要性がないと思います。
成長段階の確認資料に過ぎません。
真面目に生活するために家の草刈や掃除等、ゴミを捨てない、人に親切にすること等昔から当たり前教育学校、家庭を含む鯖江市全体で取り組んで頂けたらと思います。

しっかり動かせていただけるように、引き続き仕事をさせていただけるように、選挙がんばります。

2023年5月13日 (土)

「ファミリーホーム」が、身近に

ファミリーホームとは
Q:「ファミリーホーム」って?

A:厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居型児童養育事業」を行う住居を「ファミリーホーム」といいます。

 「ファミリーホーム」は、家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。

 事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。

Q:「ファミリーホーム」はいつから始まったの?

A:ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」として全国的に実施されました。

 それ以前から里親型のグループホームとして、いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、相応の措置費を交付できる制度としたものです。

Q:どんな人が開設できるの?

A:ファミリーホームは、法人または個人が事業者として行うことができますが、この事業は、養育者の住居において、複数の委託児童が養育者の家庭を構成する一員として行わなければならないため、養育者には以下のような要件があります。

 児童福祉法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。

(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方

(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。

Q:全国で何か所くらいありますか?

A:令和3年3月末現在、全国にあるファミリーホームは427か所、委託児童数は1,688人です。(厚生労働省資料より)

 国は将来的には全国で1000か所を目標にしています。

Q:どんな人がファミリーホームで子どもたちを養育しているの?

A:養育をしているのは「2名の養育者(夫婦)と補助者1名以上」又は「養育者1名と補助者2名以上」であり、かつ「養育者はファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない」とされていることから、子ども達は養育者の住まいで家庭の一員として養育されています。

Q:ファミリーホームを始めるのには条件などはあるの?

A:ファミリーホームの開設については、先ずは所在する都道府県政令市の担当部局(家庭福祉課、子ども家庭課)などにお問い合わせください。

Q:.実際のファミリーホームの様子を知ることはできる?

A:「ファミリーホーム通信」「ニュースレター」をぜひご覧ください。

 日本ファミリーホーム協議会が発行している「ファミリーホーム通信」「ニュースレター」にいろいろなファミリーホームの紹介や、法制度、社会的養護の動き、開設数等の詳細を掲載しています。

昨日今日と同じ方のことだと思う情報が、届いてきている。
里親さんのことで、とまっていたが、厳しい条件をクリアーして事業所を開所してくださっておられるということなんだろう。相談に乗って、というより、いろいろと教えていただこう、お会いしてこよう。

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