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2019年1月25日 (金)

鯖江市にも、算定額の誤り、遡及支給額は自治法に基づき5年を

1月18日の議会運営委員会で、「障がい者の方の過失でないもの、行政としては、自治法では市の権利が失効するのは5年、生活保護対象額の収入ラインぎりぎりまで、もう少し誠意をという考え方はないのか」と、対象の市民の方の気持ちを思うと悔しい思いで、市の対応を尋ねたところ、あまりいい答弁ではなかった。なのに、その日の夕方には課長さんから、顧問弁護士さんに相談し、判例を検討して遡及支給額を決めることにするとの連絡が入り、非常に気にかけていた事案。本日午後、議会事務局からFAXが届いた。
平成10年6月~平成31年1月までの5年を、地方自治法に基づいて、平成26年2月~平成31年1月分
遡及支給額 868,840円を遡及支給額が決まったそう。
対象者の方にも、ちゃがちゃがした行政の動きだったが、ご理解いただけたようで、ほっとしました。

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