空き缶・空き瓶・たばこの吸殻ポイ捨てやペットの糞放置に罰則制度、12月より施行
鯖江市の環境市民条例が12月から改正になる。空き缶・空き瓶・タバコの吸殻等のポイ捨てやペットのフン放置など迷惑行為に対する罰則規制(3万円以下の科料が課せられる)が適用になる。
この期に、少しでも環境美化を市民の皆様とともに、産業建設常任委員会の委員も、『秋のクリーンアップ大作戦』に参加して啓発に努めようと、西山公園周辺の清掃活動を行った。普段きれいだなと思っている西山公園でも、タバコの吸殻や空き缶などが落ちていた。
この条例改正を、9月議会終了後に市民の皆様にお知らせした途端、近所の犬の散歩コースになっていて、「糞で困っていて、これまで言えなかったけれど、少し状況が変わるかしら、助かる」といった声や猫が公園でフンをして、子どもの遊び場としての衛生上問題があるのではといった声もいただいた。動物愛護上いろいろ解決方法もあるようで、困っておられる方は環境課まで。
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