« 鯖江市百委員会報告をまとめ、臨時議会へ | メイン | 「子どもの声のきこえるまち、だれもが安心で安全な夢に広がる暮らしやすい暮らし・社会」のために »

2023年5月13日 (土)

「ファミリーホーム」が、身近に

ファミリーホームとは
Q:「ファミリーホーム」って?

A:厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居型児童養育事業」を行う住居を「ファミリーホーム」といいます。

 「ファミリーホーム」は、家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。

 事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。

Q:「ファミリーホーム」はいつから始まったの?

A:ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」として全国的に実施されました。

 それ以前から里親型のグループホームとして、いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、相応の措置費を交付できる制度としたものです。

Q:どんな人が開設できるの?

A:ファミリーホームは、法人または個人が事業者として行うことができますが、この事業は、養育者の住居において、複数の委託児童が養育者の家庭を構成する一員として行わなければならないため、養育者には以下のような要件があります。

 児童福祉法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。

(1)養育里親として二年以上同時に二人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(2)養育里親として五年以上登録している者であって、通算して五人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に三年以上従事した方

(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。

Q:全国で何か所くらいありますか?

A:令和3年3月末現在、全国にあるファミリーホームは427か所、委託児童数は1,688人です。(厚生労働省資料より)

 国は将来的には全国で1000か所を目標にしています。

Q:どんな人がファミリーホームで子どもたちを養育しているの?

A:養育をしているのは「2名の養育者(夫婦)と補助者1名以上」又は「養育者1名と補助者2名以上」であり、かつ「養育者はファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない」とされていることから、子ども達は養育者の住まいで家庭の一員として養育されています。

Q:ファミリーホームを始めるのには条件などはあるの?

A:ファミリーホームの開設については、先ずは所在する都道府県政令市の担当部局(家庭福祉課、子ども家庭課)などにお問い合わせください。

Q:.実際のファミリーホームの様子を知ることはできる?

A:「ファミリーホーム通信」「ニュースレター」をぜひご覧ください。

 日本ファミリーホーム協議会が発行している「ファミリーホーム通信」「ニュースレター」にいろいろなファミリーホームの紹介や、法制度、社会的養護の動き、開設数等の詳細を掲載しています。

昨日今日と同じ方のことだと思う情報が、届いてきている。
里親さんのことで、とまっていたが、厳しい条件をクリアーして事業所を開所してくださっておられるということなんだろう。相談に乗って、というより、いろいろと教えていただこう、お会いしてこよう。

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.mitelog.jp/t/trackback/304673/34260437

「ファミリーホーム」が、身近にを参照しているブログ:

コメント

コメントを投稿

Powered by Six Apart